詐欺、外国人登録令違反

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事件番号
昭和27(あ)3684
裁判年月日
昭和28年9月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第86号1219頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条に基き提出した証拠があつても判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。

参照法条

刑訴法328条,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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