判示事項
綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条に基き提出した証拠があつても判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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