窃盗、外国人登録令違反

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事件番号
昭和27(あ)2930
裁判年月日
昭和28年10月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第87号171頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

伝聞供述の内の訂正された部分は証拠としなかつたものと見るべきか

裁判要旨

所論証人Aの伝聞にかかる供述部分は、同証人が反対尋問に対する供述で訂正したのであるから、第一審判決が証拠の標目として同証人の供述を挙示した場合においても右訂正された部分は証拠としなかつたものと見るべきである。されば右伝聞供述を証拠としたことを前提とする判例違反の論旨は問題とならない。

参照法条

刑訴法321条1項3号,刑訴法324条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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