隠匿物資等緊急措置令違反

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事件番号
昭和26(れ)880
裁判年月日
昭和26年7月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第50号1053頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧刑訴法第三四九条所定の手続きを履践した旨記載のない公判調書と判決の破棄

裁判要旨

原審第四回公判調書をみるに、原審裁判長は事実並びに証拠調を終了する旨を告げた後、直に判決宣告期日を指定告知して閉廷したと記載されており、旧刑訴法第三四九条所定の手続を履践した旨の記載が欠けている(記録四一一丁裏)。従つて、原審では被告人と弁護人のいづれにも最終に陳述する機会を与えなかつたものと認めざるを得ないから(旧刑訴法第六〇条第二項第一二号、第六四条参照)、この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

参照法条

旧刑訴法349条,旧刑訴法60条2項12号,旧刑訴法64条

この裁判例が参照する条文の解説

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