裁判要旨
原審における附郵便送達が事実上到達しなかつたとしても右不送達の原因は、被告人の住居の申出の不完全なことに基因するものと認められるばかりでなく、被告人は、同年三月六日午前九時の判決言渡期日を同年二月二三日適式に通知され且つ右言渡期日に被告人自身が原審公判廷に出頭したにかかわらず、前記再度の公判期日の通知が不送達であつたことを申し出ることなく且つ弁論再開等の申立をもしなかつたことも記録上明白である。されば、当裁判所は、結局刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認めることができない。
参照法条
旧刑訴法76条,旧刑訴法410条8号,新刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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