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事件番号
昭和26(れ)350
裁判年月日
昭和26年9月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第52号459頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

従犯であるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項

裁判要旨

共同正犯としての公訴事実に対し従犯であると主張することは、単なる事実の否認の一種であつて、旧刑訴法第三六〇条第二項に定める主張に当らないことは、当裁判所の判例として示すところである(昭和二四年(れ)第一四三五号、同二六年三月一五日第一小法廷判決、昭和二四年(れ)第二四四五号、同二五年二月二八日第三小法廷判決)

参照法条

刑訴法60条,刑訴法62条,旧刑訴法360条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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