詐欺、窃盜

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事件番号
昭和26(れ)2027
裁判年月日
昭和27年2月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第61号721頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

事実審が証人申請を却下した場合と実験則

裁判要旨

証拠調の限度を如何に定めるかは、事実審たる原審の自由裁量に任されているところであり、記録を調べても所論証人の喚問は必ずしも本件裁判に必要適切なものとは認められないから、原審が該証人の申請を却下したからといつて、何ら実験則に反するところはない。

参照法条

旧刑訴法344条

この裁判例が参照する条文の解説

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