脅迫

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事件番号
昭和26(あ)2675
裁判年月日
昭和27年11月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第69号269頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における判決宣告期日の指定及びその通知に関する手続上の瑕疵が判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

判決宣告期日が如何にして指定されたか、またその期日の通知が弁護人及び被告人等になされたものであるか否かを記録上窺い知る由もないときは原審の訴訟手続が適法になされたものといい得ないが、前示裁判宣告期日には弁護人三名が出廷していること明らかでその公判手続の公正に行われたことは認め得るのであるから、右手続上の瑕疵は原判決に影響がない。

参照法条

刑訴法273条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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