窃盗

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和25(あ)2615
裁判年月日
昭和26年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第42号993頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第一九八条に基ずく司法警察員の被疑者取調と弁護人選任権の告知義務

裁判要旨

しかのみならず所論司法警察員作成の供述調書は刑訴第二〇三条に基く弁解録取書ではなく、同一九八条によつた調書であると解されるから訴訟法上被疑者に対し弁護人を選任することができる旨の告知をなすべき調書とは認められない。

参照法条

刑訴法198条,刑訴法203条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07