判示事項
刑訴法第一九八条に基ずく司法警察員の被疑者取調と弁護人選任権の告知義務
裁判要旨
しかのみならず所論司法警察員作成の供述調書は刑訴第二〇三条に基く弁解録取書ではなく、同一九八条によつた調書であると解されるから訴訟法上被疑者に対し弁護人を選任することができる旨の告知をなすべき調書とは認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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