窃盜

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事件番号
昭和25(あ)1526
裁判年月日
昭和27年2月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第60号471頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

刑法第三〇一条の趣旨に反しない場合

裁判要旨

被告人の自白調書が他の証拠資料と同時にその証拠調請求がなされていても、この証拠調が他の証拠資料の取調がなされた後になされている場合には、刑訴三〇一条の趣旨に反する手続とはいえない(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法延決定判例集第五巻七号一二三二頁参照)。

参照法条

刑訴法301条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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