賍物寄蔵、傷害、銃砲刀剣類等所持取締令違反、火薬類取締法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(あ)2078
裁判年月日
昭和39年8月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号679頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審において主張判断のない訴訟手続に関する主張であるとして適法な上告理由にあたらないとされた事例。

裁判要旨

所論は、原判決は、令状なくして違憲違法の押収手続により押収された物件を証拠として、その支持する第一審判決判示事実を有罪と認定しているから、原判決は憲法第三五条に違反する旨主張するが、かかる論旨は、原審で主張も判断もなかつた訴訟手続に関する主張であるから適法な上告理由に当らない(昭和三五年(あ)第一七二一号、同三六年七月一九日大法廷決定、刑集一五巻七号一一九四頁参照)。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法218条,刑訴法219条,憲法35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07