覚せい剤取締法違反被告事件につきなした上告棄却の判決につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による解釈を求める申立

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事件番号
昭和29(す)531
裁判年月日
昭和30年1月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第102号357頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和29(あ)3014

判示事項

一 刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意議
二 最高裁判所のした上告棄却の裁判に対し刑訴法第五〇一条による申立をなし得るか

裁判要旨

一 右に対する昭和二九年(あ)第三〇一四号覚せい剤取締法違反被告事件につて、昭和二九年一二月二一日当裁判所がした上告棄却の判決に対し右申立人から別紙のとおり解釈が求める申立があつたが、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立のごときは右の場合に当らない。
二 被告人の上告を棄却した最高裁判所は右刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し裁判の解釈についての疑義の申立は許されないので、本件申立は不適法で棄却すべきものである。

参照法条

刑訴法501条

この裁判例が参照する条文の解説

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