判示事項
一 刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意議
二 最高裁判所のした上告棄却の裁判に対し刑訴法第五〇一条による申立をなし得るか
裁判要旨
一 右に対する昭和二九年(あ)第三〇一四号覚せい剤取締法違反被告事件につて、昭和二九年一二月二一日当裁判所がした上告棄却の判決に対し右申立人から別紙のとおり解釈が求める申立があつたが、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立のごときは右の場合に当らない。
二 被告人の上告を棄却した最高裁判所は右刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し裁判の解釈についての疑義の申立は許されないので、本件申立は不適法で棄却すべきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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