賍物寄蔵、同牙保

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事件番号
昭和28(あ)573
裁判年月日
昭和29年6月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第96号447頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否

裁判要旨

本件は罰金臨時措置法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に同措置法を必ずしも常に示す必要はない(昭和二六年(あ)三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷判定、判例集六巻九号一〇九七頁を参照)。

参照法条

罰金等臨時措置法3条,刑訴法335条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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