判示事項
刑訴法第三二一条第一項の「被告人以外の者」及び同第二二三条第一項の「被疑者以外の者」の意義
裁判要旨
所論の各供述書は、たとえ本件の事実に直接関係のある者であつても、本件被告人に対する関係で、刑訴三二一条一項の「被告人以外の者」又は同二二三条一項の「被疑者以外の者」にあたることは明らかである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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