賍物牙保

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事件番号
昭和27(あ)6047
裁判年月日
昭和29年6月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第96号7頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

弁護人の意見に反し嘱託してなされた証人尋問と反対尋問権

裁判要旨

証人を公判廷で尋問されたい旨の弁護人の意見に反して他の裁判所に嘱託して尋問したからといつて第一審裁判所が弁護人及び当時不拘束の被告人の反対尋問権を侵害したものとは認められず、被告人弁護人が任意にその嘱託尋問に立ち会わなかつたからといつて所論違憲の問題は起きない(昭和二六年(あ)二七六〇号同二七年二月八日第二小法廷判決)。

参照法条

刑訴法158条,刑訴法157条,憲法37条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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