裁判要旨
控訴裁判所が公判廷に出頭した被告人に対し必要と認めて事件に関連する事項を質問することは、刑訴三九三条一項の事実の取調として許されることは論旨も認めるとおりであるが、右事実の取調として被告人に質問するにあたり、所論のように訴訟関係人の意見を聞き、決定を以つて右質問を開始することを宣言しなければならないという法則は何処にも存しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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