判示事項
証拠調に異議の申立をしなかつたことと証拠とすることの同意
裁判要旨
被告人及びその弁護人は、第一審において右犯罪事実を全部認めているのであり、検察官の右書面に対する証拠調については異議のない旨述べており、右証拠調の実施後においても、被告人も弁護人も何らの異議の申立をしていないのであるから、本件においては、被告人は右各書面を証拠とすることに同意したものと認めるのを相当とする。
参照法条
刑訴法323条1号,刑訴法321条1項1号,刑訴法326条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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