窃盗、賍物故買

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和27(あ)4841
裁判年月日
昭和28年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第90号515頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

証拠調に異議の申立をしなかつたことと証拠とすることの同意

裁判要旨

被告人及びその弁護人は、第一審において右犯罪事実を全部認めているのであり、検察官の右書面に対する証拠調については異議のない旨述べており、右証拠調の実施後においても、被告人も弁護人も何らの異議の申立をしていないのであるから、本件においては、被告人は右各書面を証拠とすることに同意したものと認めるのを相当とする。

参照法条

刑訴法323条1号,刑訴法321条1項1号,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07