判示事項
公判調書に起訴状朗読の記載を欠いた場合と起訴状朗読の有無
裁判要旨
公判調書中に同公判に出席した検察官が起訴状を朗読したことの記載を欠くという一事をもつて起訴状の朗読がなかつたものとは言えない。
参照法条
刑訴法52条,刑訴法291条1項,刑訴規則44条5号(昭和26年規則32号による改正前のもの)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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