物価統制令違反、食糧管理法違反

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事件番号
昭和26(れ)683
裁判年月日
昭和26年11月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第57号781頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

被告人の自白と補強証拠の供述との間に多少のくいちがいのある場合と犯罪事実の認定

裁判要旨

原判決が、判示第六の犯罪事実認定の証拠として、被告人の原審並に第一審公判における自白の外、Aに対する司法警察官の聴取書を掲げたのは、これを以て右被告人の自白を補強するためであつて、右聴取書におけるAの供述がその内容の全部に亘つて、右被告人の自白と符合するものではないとしても、少くとも、その外形的事実―例えば同人が自転車一台の対価として被告人から精米一俵の交付を受けたことのある事実―において符合することは、右聴取書の記載に徴し明らかであつて、かかる供述が右被告人の自白の真実性を保障するに足ることは勿論であるから、これらを綜合して右犯罪事実を認定した原判決に所論のような相互に矛盾した証拠を引用した理由不備の違法ありとすることはできない。

参照法条

旧刑訴法336条,旧刑訴法337条,旧刑訴法360条1項,刑訴応急措置法10条3項,憲法383条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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