判示事項
一 弁護人選任の機会を与えたと認むべき事例
二 憲法第三四条前段及び同第三七条第三項前段所定の弁護人に依頼する権利と裁判所の告知義務
裁判要旨
一 論旨中には、被告人は原審において弁護人に選任するため公判の続行を求めたが許されず、弁護人を選任する十分な機会もなく弁護人のないままで弁論を終結されたのは憲法に違反するとの主張があるが、記録によると、被告人は本件につき原審に控訴を申立てた後保釈によつて釈放されていたのであるからその機会に弁護人を選任することは十分にできた筈である。のみならず、被告人は原審において裁判所に対し国選弁護人を附することを請求もせず、また被告人自ら弁護人を選任するために公判期日の延期を求めたり証拠調の申請をした形跡は全くない。
二 憲法第三四条前段及び同第三七条第三項前段所定の弁護人に依頼する権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与えその行使を妨げなければいいのであつて、弁護人に依頼する方法及びその費用等についてまで被告人に説示する必要のないことは、当裁判所大法廷判決の示すとおりである。(昭和二四年(れ)第二三八号、同年一一月三〇日判決)。
参照法条
旧刑訴法39条,旧刑訴法41条,憲法37条3項,憲法34条前段
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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