判示事項
最終陳述の機会は弁護人又は被告人のいずれか一方に与えれば足りる
裁判要旨
旧刑訴第三四九条三項には「被告人又ハ弁護人ニハ最終ニ陳述スル機会ヲ与フヘシ」と規定されているからいわゆる最終陳述は、検察官の対手人側である被告人又は弁護人のいずれか一方に与えるを以て足りるものといわなければならぬ。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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