強盗予備、窃盗等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(れ)239
裁判年月日
昭和26年5月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第46号25頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

最終陳述の機会は弁護人又は被告人のいずれか一方に与えれば足りる

裁判要旨

旧刑訴第三四九条三項には「被告人又ハ弁護人ニハ最終ニ陳述スル機会ヲ与フヘシ」と規定されているからいわゆる最終陳述は、検察官の対手人側である被告人又は弁護人のいずれか一方に与えるを以て足りるものといわなければならぬ。

参照法条

旧刑訴法349条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07