賍物故買

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事件番号
昭和26(れ)1295
裁判年月日
昭和26年12月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第58号227頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人に最終陳述の機会を与えたが格別なる陳述をしなかつたと見られる一事例

裁判要旨

原審第二回公判調書の末段(記録一三四丁裏)によれば、「裁判長は、被告人に対し意見及び最終の陳述はないかと問うたところ」との記載あり、次に「被告人は」と記載され、その以下及び次の行が空白となつていることは所論指摘のとおりである。しかし乍ら、本件には旧刑訴六四条の適用ある事件であるから、右各記載に照せば、裁判長は被告人に最終陳述の機会を与えたところ、被告人は何も格別なる陳述をしなかつたものと認むるを相当と解すべきである。

参照法条

旧刑訴法64条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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