住居侵入、賍物故買、傷害

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事件番号
昭和26(あ)3495
裁判年月日
昭和28年2月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第74号447頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

判決に罰金等臨時措置法第二条第一項の如き総則的規定を引用することの要否

裁判要旨

法令の適用についても罰金等臨時措置法二条一項の如き総則的規定の如きは一々引用するを要しないものである。

参照法条

罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑訴法335条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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