窃盗

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事件番号
昭和26(あ)175
裁判年月日
昭和27年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第66号253頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

除斥又は忌避の理由の認められない一事例

裁判要旨

宇治山田簡易裁判所裁判官Aが逮捕状並びに勾留状を発しながら本件第一審の審理判決をしたことは所論のとおりであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論忌避の理由があるものとも認められない。

参照法条

刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法280条,刑訴規則187条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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