判示事項
弁護人からの鑑定申請に対し留保の決定をしながら採否の決定を為さずに結審した判決の違法
裁判要旨
原審の公判調書を調べてみると、第一回公判において豊島弁護人から鑑定を申請したのに対して、裁判長はこれを留保する旨の決定を言渡したが、その後第二回第三回の公判においてもこれが採否の決定を為さず、遂に留保した儘結審し判決を言渡したこと、所論の通りである。かような違法が上告の理由となることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二六三五号同二五年三月七日第三小法廷判決参照)に照らしてみても明らかである。論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない、
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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