傷害

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事件番号
昭和25(れ)744
裁判年月日
昭和25年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第36号143頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧刑訴法第四一〇条第一三号にいわゆる「法律により公判において取調ぶべき証拠」の意義

裁判要旨

旧刑訴法第四一〇条一三号にいう「法律により公判において取調ぶべき証拠」とは例えば同法第三四二条所定の証拠のごとくその取調が裁判所の自由裁量に属せず従つて法律上必ず公判において取調べなければならないような証拠の取調をいうのであつて(昭和二三月(れ)第一〇一号同二三年七月一四日大法廷判決)所論の刃渡り六寸の出刃庖丁は右にいわゆる法律により公判において取調ぶべき証拠に該当しないこと明らかである。

参照法条

旧刑訴法342条,旧刑訴法410条13号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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