判示事項
旧刑訴法第四一〇条第一三号にいわゆる「法律により公判において取調ぶべき証拠」の意義
裁判要旨
旧刑訴法第四一〇条一三号にいう「法律により公判において取調ぶべき証拠」とは例えば同法第三四二条所定の証拠のごとくその取調が裁判所の自由裁量に属せず従つて法律上必ず公判において取調べなければならないような証拠の取調をいうのであつて(昭和二三月(れ)第一〇一号同二三年七月一四日大法廷判決)所論の刃渡り六寸の出刃庖丁は右にいわゆる法律により公判において取調ぶべき証拠に該当しないこと明らかである。
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