判示事項
旧刑訴第四八五条第六号にあたらない再審請求の一事例
裁判要旨
しかし本件被告事件の記録に徴すれば、請求人申出の証人の中A並びに当時捜査を担当していた府中町警察署勤務警部補Bは、控訴審たる東京高等裁判所において証人として尋問されているのであり、不在証明を立証しようとするCについては、同人と被告人Dとの交渉関係につき司法警察官作成の聴取書が存し公判廷においてその証明調がなされているものであるから、右各証人はいずれも新に発見した証拠ということはできないのみならず、請求人申出の証人等はいずれも所論の犯罪事実につき無罪を言い渡すべき明確なる証拠と認めるに足りない。されば本件再審請求は旧刑訴四八五条六号の事由として、その理由なきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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