窃盗

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事件番号
昭和25(あ)2869
裁判年月日
昭和27年4月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第63号389頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

証拠調前に被告人に対し公訴事実につき尋問しても釈明権行使の範囲を逸脱したことにならない例

裁判要旨

記録について調べてみると、第一審公判において、裁判官、検察官及び弁護人と被告人との間に、所論の如き問答がなされ、検察官による質問に対しては、異議の申立があり、これが却下され検察官が質問を継続した経緯を認めることができる。しかし右の如き問答や経緯を検討してみても、その質問内容が所論のように、釈明権行使の範囲を遥かに逸脱し、争点を明らかにする必要の限度を越えたものであつて、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある違法の被告人尋問であるということはできない。

参照法条

刑訴法291条,刑訴法311条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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