判示事項
一 第一審における証人尋問手続に関する違法のみでは判決に影響を及ぼさない一事例
二 全く日本語を解しないでもない(或る程度日本語を解する)被告人に対し、第一回公判に通訳を付せず、第二回公判にそれを付したことと刑訴法第一七五条
裁判要旨
一 訴訟手続に法令の違反があることを控訴の理由とする場合には、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを要するのであるが(刑訴三七九条参照)、仮りに所論のように第一審の証人尋問手続に違反があつたとしても、ただそれだけでは右の違法は判決に影響を及ぼすこと明らかな場合とは到底云うことができない。
二 被告人が全く日本語を解しなかつた者でない場合は、刑訴一七五条により通訳人に通訳させなければならない場合ではない。たゞ、刑訴一七五条は、このような場合に通訳人を付することを禁ずる趣旨ではないので、第一審裁判所が第二回公判以後審理上適当の処置として通訳人を付したのは相当である。
参照法条
刑訴法379条,刑訴法411条,刑訴法175条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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