判示事項
刑訴法第四一一条に該当しない一事例(起訴状謄本の送達が適式でなくても被告人が異議を述べていないとき)
裁判要旨
かりに、起訴状謄本の送達が適式でなかつたとしても、本件においては、被告人が異議を述べていないのであつてかかる場合には刑訴四二条の問題とならない。
参照法条
刑訴法271条,刑訴法309条,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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