判示事項
被疑者の弁解録取書の作成にあたり、いわゆる黙祕権の告知が必要か。−刑訴法二〇三条に基く弁解録取書と同法一九八条に基く取調調書との関係
裁判要旨
刑訴二〇三条に基く司法警察員の被疑者に対する弁解録取書は、専ら被疑者を留置する必要あるか否かを調査するための弁解を録取する書面であつて、同一九八条の被疑者の取調調書ではないから、刑訴法上その弁解の機会を与えるには犯罪事実の要旨を告げれば充分であつて、同一九八条二項に従いあらかじめ被疑者に供述を拒むことができる旨を告げることを要するものでなく、従つてその旨の記載がないからといつて刑訴法に違反するところはない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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