判示事項
綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条により提出したに過ぎない証拠があつても、判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
第一審判決の採用した証拠が刑訴三二八条の証拠として検察官により提出されたことは認められるが、原審は事実の取調として所論の二証人を含む計一三名の証人と被告人本人を各尋問した上これらの証拠に基いて第一審判決を維持したのであるから、なんら違法を認めることはできない。
参照法条
刑訴法328条,刑訴法393条,刑訴法317条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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