恐喝

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事件番号
昭和27(あ)1183
裁判年月日
昭和28年7月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第85号187頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条により提出したに過ぎない証拠があつても、判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

第一審判決の採用した証拠が刑訴三二八条の証拠として検察官により提出されたことは認められるが、原審は事実の取調として所論の二証人を含む計一三名の証人と被告人本人を各尋問した上これらの証拠に基いて第一審判決を維持したのであるから、なんら違法を認めることはできない。

参照法条

刑訴法328条,刑訴法393条,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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