食糧管理法違反

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事件番号
昭和26(れ)640
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第71号655頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

実収高を越えた米麦の供出割当に対する供出不能の主張と旧刑訴法第三六〇条第二項

裁判要旨

米麦の供出割当数量が実収高以上であつた場合には、実収高を越える部分については、供出違反罪は成立しないのであるから、被告人の右の如き主張は、明かに旧刑訴三六〇条二項にいわゆる、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張にあたる。

参照法条

食糧管理法3条,旧刑訴法360条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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