賍物運搬、詐欺

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事件番号
昭和26(あ)3770
裁判年月日
昭和28年5月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第80号331頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

数名の被告人にかかる各別異の事件が併合されている場合における検察官の冒頭陳述の方式(程度)。

裁判要旨

検察官の冒頭陳述は、数名の被告人にかかる各別異の事件が併合されている場合においても、いかなる証拠によつていかなる事実を明らかにするのかを明示しなければならないものではない。

参照法条

刑訴法296条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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