判示事項
頭部外傷による記憶の喪失と刑訴法三一四条一項本文にいう公判手続停止事由の有無
裁判要旨
被告人は本件事故の頭部外傷により、第一審公判当時、本件事故について記憶の回復がなく、またその見込もなかつたが、右の点を除けば、心身ともに正常な状態に復しており、訴訟当事者として十分の防禦活動をすることができたものであるから、刑訴法三一四条一項本文にいう「心神喪失の状態に在るとき」にあたらない(昭和二九年(し)第四一号同年七月三〇日第二小法廷決定・刑集八巻七号一二三一頁参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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