業務上過失傷害

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(あ)1108
裁判年月日
昭和59年11月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第238号237頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り調べた原審の措置に違法はないとされた事例

参照法条

刑訴法393条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07