窃盗、業務上過失傷害、道路交通法違反

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事件番号
昭和37(あ)3074
裁判年月日
昭和38年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号39頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

少年法第二〇条による送致決定と除斥の原因。

裁判要旨

少年法第二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならない(当裁判所昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二小法廷決定、刑集八巻二号一九八頁参照)。

参照法条

少年法20条,刑訴法20条6号,刑訴法20条7号

この裁判例が参照する条文の解説

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