詐欺、恐喝未遂

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事件番号
昭和37(あ)1578
裁判年月日
昭和38年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号495頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

刑訴法第二〇条第七号にいう前審の裁判に関与したときにあたらない事例。

裁判要旨

控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決の審理判決に関与した裁判官が、その事件の再度の控訴審の審理判決に関与しても、刑訴法第二〇条第七号の除斥事由に当らないことは当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五九号同二八年五月七日第一小法廷決定、刑集七巻五号九四六頁昭和三六年(あ)第一七五六号同年一〇月三一日第三小法廷決定、裁判集一三九号八〇七頁)とするところである。

参照法条

刑訴法20条7号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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