判示事項
裁判官忌避申立却下の裁判を取り消す実益がない場合と特別抗告の適否。
裁判要旨
裁判官忌避の申立を却下した裁判の取消請求は、原裁判を取り消しても実益がないようになつたときは、これを許すべきものでないと解すべく、本件取消請求は既にその申立の利益を失つたものと認められるから、本件特別抗告は、右請求棄却決定の当否について裁判をする実益がなく、結局その理由がないことに帰する。
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法433条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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