裁判官忌避申立却下の裁判の取消請求事件の決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和36(し)44
裁判年月日
昭和36年10月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第139号817頁
原審
鳥取地方裁判所

判示事項

裁判官忌避申立却下の裁判を取り消す実益がない場合と特別抗告の適否。

裁判要旨

裁判官忌避の申立を却下した裁判の取消請求は、原裁判を取り消しても実益がないようになつたときは、これを許すべきものでないと解すべく、本件取消請求は既にその申立の利益を失つたものと認められるから、本件特別抗告は、右請求棄却決定の当否について裁判をする実益がなく、結局その理由がないことに帰する。

参照法条

刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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