傍聴警察官に対する退任命令に対する検察官の異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和36(し)11
裁判年月日
昭和36年6月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第138号547頁
原審
山口地方裁判所

判示事項

裁判所のした傍聴警察官に対する退廷命令に対する検察官の異議申立棄却決定を取り消す実益がない場合と特別抗告の適否。

裁判要旨

被告人A外一〇名に対する公務執行妨害等被告事件の第一審第八回公判調書の抄本によれば、傍聴人一八、九名中所論B、C両名の退廷に関する経緯は所論のとおりであることが認められるけれども、同裁判所は、同公判期日において、所論証人Dの取調を終了し、証人Eを次回公判期日に取り調べる旨の決定をした上、同日の公判を閉廷した事実が認められる。従つて。今さら、所論退廷命令及び原決定を取り消してもその実益がないことが明白である。それ故、本件特別抗告はその理由について裁判をする実益がないので、刑訴四三四条、四二六条一項により本件特別抗告を棄却すべきものとする。

参照法条

刑訴法309条2項,刑訴法309条3項,刑訴法433条,刑訴規則202条,刑訴規則205条2項,刑訴規則205条の5

この裁判例が参照する条文の解説

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