印紙犯罪処罰法違反、贈賄

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事件番号
昭和36(あ)1881
裁判年月日
昭和38年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号791頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

贈賄罪の事実認定につき訴因変更の手続を要しないとされた事例。

裁判要旨

被告人が販売した不正な収入印紙および取引高税印紙を貼付使用の登記申請書を審査校合し右不正印紙類を黙認の上登記手続を完了して貰つたことの報酬として金員を供与した旨の訴因に対し、被告人が販売した不正な収入印紙および取引高税印紙を貼付使用の登記申請書を受理し、該印紙類の正不正を審査確認するに当り、厳重な審査をなすことなく、右印紙類に消印除去の痕跡が明瞭に認められない限り、これを正当なものとして寛大且つ有利な取扱をして貰つたことに対する報酬として金員を供与した旨認定するには、訴因変更の手続を要しない。

参照法条

刑法198条,刑法197条ノ3,刑訴法312条,刑訴法256条3項,印紙犯罪処罰法2条1項前段

この裁判例が参照する条文の解説

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