強盗、窃盗

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事件番号
昭和36(あ)1756
裁判年月日
昭和36年10月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第139号807頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

刑訴法第二〇条第七号にいう前審の裁判に関与したときにあたらない事例。

裁判要旨

差戻前の控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決に関与した裁判官が、その事件の再度の控訴審の審判に関与しても除斥されない。

参照法条

刑訴法20条7号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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