判示事項
第二審裁判所が事実の取調をした場合と最終陳述の規定(刑訴法第二九三条規則第二一一条)の準用の有無
裁判要旨
被告人の最終陳述は第一審手続の規定であり、第二審裁判所が事実の取調をした場合には刑訴三九三条四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴二九三条規則二一一条)の準用はないものと解すべきであるから、原審が被告人に最終陳述の機会を与えなかつたからといつて、これを違法ということはできない。
参照法条
刑訴法293条,刑訴法393条,刑訴規則211条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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