詐欺、私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和35(あ)1499
裁判年月日
昭和37年2月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第141号273頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第二審裁判所が事実の取調をした場合と最終陳述の規定(刑訴法第二九三条規則第二一一条)の準用の有無

裁判要旨

被告人の最終陳述は第一審手続の規定であり、第二審裁判所が事実の取調をした場合には刑訴三九三条四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴二九三条規則二一一条)の準用はないものと解すべきであるから、原審が被告人に最終陳述の機会を与えなかつたからといつて、これを違法ということはできない。

参照法条

刑訴法293条,刑訴法393条,刑訴規則211条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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