判示事項
物品税法第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人に対する公訴時効
裁判要旨
物品税法第二二条にいわゆる両罰規定における事業主たる法人に対する公訴時効は、刑訴第二五〇条第五号により時効期間はその法人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年であり、その起算点は同法第二五三条第一項により右物品税法第一八条第一項の違反行為が終つた時と解するのを正当とする。
参照法条
物品税法22条,物品税法18条1項(昭和28年法律41号による改正前のもの),刑訴法250条5号,刑訴法253条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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