殺人未遂

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事件番号
昭和33(あ)440
裁判年月日
昭和36年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第137号243頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑訴法第二二七条、第二二八条の証人尋問に立会う検察官の証人尋問権。

裁判要旨

刑訴二二七条、二二八条の証人尋問に立会う検察官には同一五七条三項の準用により証人尋問権があると解される。

参照法条

刑訴法227条,刑訴法228条,刑訴法157条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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