判示事項
控訴審が事実の取調をなし自判する場合と刑訴第二九三条、刑訴規則第二一一の準用の有無。
裁判要旨
控訴審が刑訴第三九三条第一項又は第二項の規定による事実の取調をした上同第四〇〇条但書により直ちに判決をする場合には、弁護人は右事実取調の結果に基いて弁論することができるに止まり(同第三九三条第四項)、同第四〇四条により同第二九三条を準用して被告人及び弁護人をして意見を陳述させ、また刑訴規則第二五〇条により同第二一一条を準用して被告人又は弁護人に最終に陳述する機会を与えなければならないものでないことは、昭和二五年四月二〇日第一小法廷判決、刑集四巻四号六四八頁、同年一〇月一二日第一小法廷決定、刑集四巻一〇号二〇八七頁、同二七年二月六日大法廷判決、刑集六巻二号一三四頁の趣旨とするところであるから、控訴審の手続に刑訴第二九三条、刑訴規則第二一一条の規定の準用があることを前提とする所論は失当である。
参照法条
刑訴法293条,刑訴法393条4項,刑訴法400条但書,刑訴法404条,刑訴規則211条,刑訴規則250条
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