判示事項
他の共犯者に対する公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
裁判要旨
共同被告人として起訴された共犯者らと被告人との弁論が分離された結果、判決裁判所の裁判官が右共犯者らの公判審理により被告人に対する公判審理の開始前に被告事件の内容に関し予め知識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできないことは当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一二日、大法廷判決、集四巻四号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決、集七巻一〇号一八八八頁、昭和三一年(あ)第二一七八号、同年一一月二七日第三小法廷決定、集一〇巻一一号一五五八号)の趣旨に徴し明らかである。
参照法条
憲法37条1項,刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法256条6項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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