関税法違反、物品税法違反

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事件番号
昭和30(あ)3753
裁判年月日
昭和31年6月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第113号769頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

告発書の性質

裁判要旨

所論告発書の証拠調については第一審において所論のごとく弁護人が不同意を唱えた形跡が認められないばかりでなく、同告発書は、本件についての訴訟要件としての告発があつた事実を証明する資料であつて、本件事実認定の証拠として提出されたものでないこと記録上明白であるから、仮りに被告人、弁護人から不同意の申立があつたとしても、記録に編綴することは当然であつて、これを違法とすべき理由はない。

参照法条

刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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