判示事項
一 公判調書の証明力と明白な誤記
二 記載の正確性に関する異議と誤記
三 誤記と認めることが許される事例
四 誤記と認めることが許されない事例
裁判要旨
一 刑訴第五二条は公判期日における訴訟手続に関する或る記載を訴訟記録等の資料によつて明白な誤記と認めることを許さない趣旨ではない。
二 公判調書の記載の正確性に関する異議申立の有無にかかわらず公判調書の記載を誤記と認めることは許される。
三 公判調書に「証人の証言の証明力を争うため刑訴第三二一条の証拠として」とある記載を、単に「刑訴第三二一条の証拠として」の誤記であると認めることは許される。
四 第一審の公判期日に或る供述調書を「刑訴第三二八条の証拠として」取調べたとの公判調書の記載を、控訴審裁判所が自ら取調べた証人の供述によつて、右は「刑訴第三二一条の証拠として」取調べたとの誤記であると認めることは許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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