公職選挙法違反

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事件番号
昭和30(あ)2427
裁判年月日
昭和31年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第113号929頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 適法な控訴理由として前提を欠く一事例
二 供述調書謄本の証拠能力

裁判要旨

一 第一審においては、弁護人は所論供述調書の内容が信用できないことを理由として、証拠とすることに異議を申立てたのであり、右異議は、原本の存在を争つたり、謄本なるが故に証拠能力がないと主張したものでないことが認められる。従つて、被告人が本件につき控訴審において申立てた控訴趣意第一点において「而も右は謄本であつて、弁護人において謄本を証拠とすることに対し異議を述べており原本の顕出もなされていないものであるから証拠となし得ないものである」というのは、第一審において主張のなかつた事項を恰も主張したもののごとくいうのであり、第一審判決の攻撃としては前提を欠くものである。
二 第一審が本件供述調書の謄本の内容を措信するに足るものとしてこれを証拠に採用したことには違法は認められない。

参照法条

刑訴法379条,刑訴法322条,刑訴法323条

この裁判例が参照する条文の解説

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