食糧管理法違反

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事件番号
昭和30(あ)2181
裁判年月日
昭和32年6月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第119号505頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四四条第一項にいう「裁判の理由」の意義

裁判要旨

刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて、証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決において、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠の証明力の判断について必しも一々これを判示することを要するものではない。

参照法条

刑訴法44条1項,刑訴法335条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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