判示事項
刑訴法第四四条第一項にいう「裁判の理由」の意義
裁判要旨
刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて、証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決において、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠の証明力の判断について必しも一々これを判示することを要するものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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